懇親会の領収書 — 店の1枚を、参加者の人数分にどう分けるか
執筆: 幹事Pay 編集部 ・ 読了目安 約7分
懇親会が終わったあと、「領収書もらえますか」と複数人から言われて困ったことはないでしょうか。お店が出してくれる領収書は会計1件につき1枚だけ。それを参加者5人、10人に配ることはできません。この記事では、懇親会の領収書が2段階で発生することを整理したうえで、原本1枚をどう扱い、参加者にはどんな書面を渡せばいいのかをまとめます。
1. 懇親会の領収書は2段階で発生する
混乱の原因は、性質の違う2枚を同じ「領収書」という言葉で呼んでいることにあります。1段目はお店が幹事に出すもので、会計の事実を証明します。2段目は幹事が参加者に出すもので、参加者が自分の負担分を払った事実を証明します。前者は1枚しかなく、後者は人数分あります。
| 1段目 (店 → 幹事) | 2段目 (幹事 → 参加者) | |
|---|---|---|
| 発行者 | 飲食店 | 幹事 または 主催団体 |
| 枚数 | 会計ごとに1枚 | 参加者の人数分 |
| 金額 | 会計の総額 | 按分した1人分 |
| 宛名 | 会社名 または 幹事名 | 参加者ごと |
| 主な用途 | 会社の経費処理 | 参加者個人の精算・記録 |
2. 原本は分割できない — コピーを配ってはいけない
よくある失敗が、お店の領収書をコピーして参加者に配ることです。同じ会計に対する証憑が複数流通することになり、受け取った側が経費精算に出すと二重計上の原因になります。多くの会社では原本の提出を求めるため、コピーは受け付けられません。
!原本は1か所に集める
お店の領収書は、会計を立て替えた人か、経費処理をする会社が1枚だけ保管します。参加者に渡すのは、別に作成した「1人分の領収書」です。
参加者に渡す書面は、お店の領収書の代わりではなく、幹事が受け取った会費に対する領収書です。発行者は幹事(または主催団体)、金額は按分した1人分になります。ここを混同すると、受け取った側も何の書類か分からなくなります。
3. 参加者に渡す領収書の書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 宛名 | 参加者のフルネーム | 鈴木 一郎 様 |
| 金額 | その人が払った金額 (按分後) | 金 5,000円 |
| 但し書き | 日付・会の名称・名目 | 2026年◯月◯日 ◯◯懇親会 会費として |
| 発行者 | 幹事名 (団体があれば団体名も) | ◯◯部会 幹事 山田 太郎 |
| 発行日 | 会費を受け取った日 | 2026年◯月◯日 |
但し書きに会の名称と日付を入れておくと、受け取った側が経費精算に出すときに説明しやすくなります。「懇親会費として」だけだと、いつのどの会か分からず、差し戻されることがあります。
!会費制のときは金額がぶれない
「1人5,000円」と先に決める会費制なら、参加者に渡す領収書の金額は全員同じです。当日の会計を割る方式だと1円単位の端数が出るため、誰にいくら渡したかの記録が必要になります。
4. 会社の経費にするときに必要なもの
懇親会の費用を会社の経費として処理する場合、お店の領収書だけでは足りないことがあります。誰が参加したのかが分からないと、費用の性質を判断できないためです。多くの会社では、領収書に加えて次のような情報を求められます。
- 開催日と場所
- 参加者の氏名 (社外の人がいる場合は会社名も)
- 参加人数
- 目的 (何のための会か)
- 1人あたりの金額
これらは領収書の裏に手書きで足すこともできますが、参加者が多いと書ききれません。集金の記録がそのまま参加者一覧になっていれば、提出するのは領収書とその一覧の2点で済みます。
!勘定科目の判断はここでは書きません
交際費・会議費・福利厚生費のどれで処理するかは、参加者の範囲や金額、会社の規程によって変わります。判断は経理担当者や税理士に確認してください。この記事では、必要な証憑を揃えるところまでを扱います。
5. 人数分の領収書を手で書かない方法
参加者が10人を超えると、宛名と金額を1枚ずつ書く作業は現実的ではありません。集金をオンラインで受け取る形にすると、支払いが完了した時点で参加者ごとの電子領収書が自動で発行されるため、この作業自体がなくなります。
幹事Pay は、会費の集金URLを送るだけで参加者が登録なしに支払える集金サービスです。1枚の会計を人数で割ったときは、按分した金額を記載した「割り勘領収書」を参加者ごとに発行できます。お店の領収書の原本は幹事の手元に1枚残るため、会社の経費処理はそのまま進められます。
📖あわせて読みたい割り勘領収書とは1枚の会計から参加者ごとに宛名入りの電子領収書を発行する仕組み (特許出願中) の説明・見本PDF・よくある質問。6. よくある質問
Qお店の領収書の宛名は、会社名と幹事名のどちらにすべきですか?
会社の経費として処理する予定があるなら会社名で受け取るのが無難です。個人の集まりであれば幹事名で構いません。会計の場で決めきれない場合は、先に会社名でもらっておくと後から困りにくくなります。
Q参加者に渡す領収書に収入印紙は必要ですか?
記載金額が5万円未満であれば非課税とされています。また、紙ではなく電子データで発行した領収書には印紙税は課されないとされています。金額が大きい場合や判断に迷う場合は、税理士や所轄の税務署にご確認ください。
Q会費を集めきれず、幹事が自腹を切った分はどう扱いますか?
回収できなかった分は、幹事個人の負担として残ります。領収書の発行は実際に受け取った金額に対して行い、不足分を上乗せして書かないでください。未回収を減らす段取りは、未払い催促の記事にまとめています。
Q二次会の分も1枚にまとめていいですか?
会計が別なら領収書も別にしたほうが説明しやすくなります。一次会と二次会で参加者が変わることが多いため、まとめると誰がどこまで参加したかが追えなくなります。
Q領収書ではなく、支払い明細でも経費精算に使えますか?
会社の規程によります。多くの場合はクレジットカードの利用明細だけでは不足とされ、店名・日付・金額・但し書きが分かる書面が求められます。事前に経理担当者に確認してください。
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