任意団体の領収書の書き方 — 町内会・サークル・PTAが会費を受け取ったとき
執筆: 幹事Pay 編集部 ・ 読了目安 約7分
町内会の年会費、サークルの部費、PTAの活動費。受け取ったときに「領収書をください」と言われて、はたと手が止まる人は多いはずです。任意団体には法人格がなく、会社のような社判も経理部もありません。それでも領収書は出せますし、出し方には型があります。この記事では、記載する6項目、但し書きの書き方、収入印紙の考え方、会計報告へのつなげ方を順にまとめます。
1. 任意団体でも領収書は出せる
町内会・自治会、サークル、PTA、同窓会、子ども会。これらの多くは法人格を持たない任意団体です。登記をしていないため法人番号もなく、代表者が変わっても契約主体としては扱われにくい。そのため「うちは団体じゃないから領収書なんて出せないのでは」と考えてしまいがちです。
しかし領収書は、お金を受け取った側が「たしかに受け取りました」と証明する私文書です。発行に資格は要りません。法人格のあるなしは関係なく、任意団体でも、極端に言えば個人でも発行できます。決まった様式もないため、市販の領収書用紙でも、パソコンで作った紙でも、電子データでも構いません。
!迷ったときの原則
「誰が・誰から・いくらを・何の代金として・いつ受け取ったか」が読み取れること。この5つが揃っていれば、形式は自由です。
2. 記載する6項目
| 項目 | 書き方 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| ① 発行日 | 受け取った日を書く | 後からまとめて作ると、実際の受領日とずれる |
| ② 宛名 | 支払った人のフルネーム | 「上様」は誰に渡したか分からず、証跡として弱い |
| ③ 金額 | 税込金額を三桁区切りで | 頭に「金」、末尾に「也」を付けると改ざんされにくい |
| ④ 但し書き | 何の代金かを具体的に | 「品代」だけだと、何に使ったか後で説明できない |
| ⑤ 発行者 (団体名) | 団体名を主体にする | 会計担当者の個人名だけだと、個人への支払いに見える |
| ⑥ 担当者名・連絡先 | 会計担当者名と連絡先 | 引き継ぎ後に問い合わせ先が分からなくなる |
とくに間違えやすいのが⑤の発行者名義です。会計担当者が自分の名前だけで領収書を出してしまうと、書面上は「山田太郎さん個人にお金を払った」という記録になります。団体の会費として受け取ったのであれば、団体名を先に書き、その下に担当者名を添えるのが正しい形です。
- ◯ 「◯◯町内会 会計 山田太郎」
- × 「山田太郎」だけ
- × 「◯◯町内会」だけ (誰に問い合わせればいいか分からない)
3. 但し書きは「何の会費か」まで書く
但し書きは、支払った側が経費精算や会計報告に使うときに一番見られる欄です。「会費として」だけでは、年会費なのか、イベント参加費なのか、寄付なのかが分かりません。年度・団体名・名目の3つを入れると、後から見返したときに迷いません。
| 場面 | 但し書きの例 |
|---|---|
| 町内会の年会費 | 2026年度 ◯◯町内会 年会費として |
| サークルの部費 | 2026年10月分 ◯◯サークル 部費として |
| PTAの活動費 | 2026年度 ◯◯小学校PTA 会費として |
| イベントの参加費 | 2026年11月3日 ◯◯秋祭り 参加費として |
| 懇親会の会費 | 2026年◯月◯日 ◯◯会 懇親会費として |
!「寄付」と書くときは慎重に
同じお金でも「会費」と「寄付金」では、受け取る側・支払う側それぞれの扱いが変わることがあります。実態と違う名目を書くのは避け、判断に迷う場合は税理士や所轄の税務署に確認してください。
4. 収入印紙は必要か
領収書と聞くと収入印紙を思い浮かべる人もいますが、任意団体の会費の領収書では、印紙が必要になる場面は多くありません。印紙税の対象になるのは「売上代金に係る金銭の受取書」などに限られ、かつ記載金額が5万円未満のものは非課税とされています。町内会費やサークルの部費のように、営業に関係しない受け取りは対象外と扱われるのが一般的です。
ただし、団体がバザーや物販で収益を上げている場合など、実態によって判断が変わることがあります。金額が大きい場合や、判断に迷う場合は、所轄の税務署か税理士に確認してください。この記事では断定しません。
!電子で発行した場合
紙に書いて手渡す代わりに、PDF やメールなど電子データで発行した領収書には、印紙税は課されないとされています。人数の多い集まりで領収書の枚数が増えるときは、電子発行を選ぶと管理も楽になります。
5. 領収書と会計報告をつなげる
任意団体の会計で一番もめるのは、領収書そのものよりも「集めた総額と、名簿上の人数が合わない」という場面です。領収書は1枚ずつ発行するものなので、発行の記録がそのまま入金の記録になります。発行した控えを、名簿と同じ順番で残しておくと、年度末の会計報告がそのまま作れます。
- 1
1. 名簿を先に作る
会費を集める対象者の一覧を先に作ります。ここが集金表の土台になります。
- 2
2. 受け取ったらその場で記録する
現金を受け取った日・金額・受領者を、名簿の横に記録します。後からまとめて書くと必ずずれます。
- 3
3. 領収書は控えを残す
複写式の用紙を使うか、電子発行なら発行履歴がそのまま控えになります。
- 4
4. 会計報告は名簿の合計から作る
現金の実残高と名簿の合計を突き合わせ、差があればその場で原因を探します。
6. 人数が増えたら、発行と記録を分けない
対象が数十人を超えると、「領収書を書く」「名簿に記録する」「未納者を数える」が別々の作業になり、どこかが必ず抜けます。集金をオンラインで受ける形にすると、支払いが完了した時点で記録と領収書の発行が同時に終わるため、この抜けが構造的に起きなくなります。
幹事Pay は、会費の集金URLを送るだけで参加者が登録なしに支払える集金サービスです。支払いが完了すると参加者ごとに宛名入りの電子領収書が発行され、誰が払ったかは幹事の画面に自動で並びます。現金で受け取った分も同じ画面に記録できるので、現金派と振込派が混ざっていても名簿は1つのままです。
📖あわせて読みたい町内会・自治会の集金を幹事Payで年会費・班費の集金を、現金の手渡しと併用しながらデジタル化する進め方をまとめています。📖あわせて読みたい割り勘領収書とは1枚の会計を人数で割ったときに、参加者ごとの按分金額を記載した領収書を発行する仕組み (特許出願中) の説明と見本PDF。7. よくある質問
Q任意団体でも領収書に印鑑は必要ですか?
法律上、領収書に印鑑は必須ではありません。ただし団体の角印や会計担当者の認印があると、後から見たときに正式な発行物だと分かりやすくなります。電子で発行する場合は、団体名と担当者名が本文に入っていれば押印がなくても差し支えありません。
Q「上様」で発行してほしいと言われたらどうしますか?
断る必要はありませんが、支払った側が経費精算に使う場合、宛名が「上様」だと社内で受け付けてもらえないことがあります。フルネームで発行したほうが、結果的に相手のためになります。
Q領収書を紛失したと言われたら、再発行できますか?
再発行はできますが、同じ支払いに対して2枚が流通すると二重計上の原因になります。再発行する場合は「再発行」と明記し、発行の記録を残しておいてください。電子で発行していれば、同じURLを再度案内するだけで済みます。
Q会費を口座振込で受け取った場合も領収書は必要ですか?
振込の場合は通帳の記録が支払いの証跡になるため、必ずしも領収書は必要ありません。ただし「経費精算に使いたい」と求められたときは発行して差し支えありません。二重に証跡が残らないよう、但し書きに振込である旨を書いておくと親切です。
Q町内会の会費に消費税はかかりますか?
会費の性質によって扱いが変わるため、この記事では断定しません。対価性のない会費は課税の対象外と整理されることが多い一方、実態が物品の販売やサービスの提供に近い場合は判断が変わります。所轄の税務署か税理士にご確認ください。
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